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祭祀財産と相続税

祭祀財産とは、祭祀を営むための系譜(家系図やこれに類するもの)、祭具(仏壇、神棚、位牌など)、

墳墓(墓地、墓石など)などのことです。
祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1000万円以下
10%
1000万円超から3000万円以下
15%
50万円
3000万円超から5000万円以下
20%
200万円
5000万円超から1億円以下
30%
700万円
1億円超から2億円以下
40%
1700万円
2億円超から3億円以下
45%
2700万円
3億円超から6億円以下
50%
4200万円
6億円超
55%
7200万円

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。

課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。

これらの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめると、算出税額は次のとおり計算されます。

法定相続分に応ずる取得金額(妻) 7,600万円×30%-700万円=1,580万円

法定相続分に応ずる取得金額(子) 3,800万円×20%-200万円=560万円

法定相続分に応ずる取得金額(子) 3,800万円×20%-200万円=560万円

算出された税額を合計すると相続税の総額は2,700万円になります。

国税庁HPより引用

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